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入会資格・会員規則

ご入会資格

ご入会にあたり下記重要事項についてのご確認と、ご利用規約へ誓約していただくことをお願いいたしております。内容をよくお読みください。

  • 暴力団関係者、その他反社会的勢力構成員ではありません。
  • 他人を威嚇するような刺青、タトゥー、及び、それらと判別が困難なペインティング、シール等の疑似刺青、タトゥーも施しておりません。(ワンポイントの方は利用の際は必ずテープなどで隠していただきます)
  • 医師から運動または入浴を禁じられておりません。
  • 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病は有しておりません。
  • 筋肉の痙攣、意識の喪失などの症状を招く疾病は有しておりません。
  • 18歳以上で自分名義のクレジットカードを所有している方(高校生・未成年の場合は親権者の同意が必要です)。
  • ご本人様名義のクレジットカードを所持していない場合はご入会できません。ご家族・配偶者を含む他人名義のカードは登録できません。
  • 会費の滞納を含め、過去に当クラブまたは「ボディフォワード24」から除名通告を受けたり、違約金支払による短期退会をしたことはありません。
  • ご入会後、入会資格に反することが判明した場合は、その時点で除名退会となることを承諾します。
  • この度の入会・施設利用にあたり、以上のご入会確認事項とプライバシーポリシーポリシーについて同意し、入会後はバルーガジムのご利用規約を遵守します。
  • 運動時に第三者による補助・介助が必要ではありません。
  • 妊娠中ではありません。

会員規則

【第1条(適用範囲と目的)】

本規約は「BULUGA GYM(バルーガジム)」として運営するスポーツクラブ(以下「本クラブ」と称します)およびその運営業務の利用に関して適用されるものとします。また本クラブの目的は、会員がクラブ内の施設を利用して心身の健康維持・増進を図るとともに、会員相互の親睦を通じ、人生が豊かになることを目的とします。

【第2条(運営会社)】

本クラブおよび関連施設はすべて、株式会社ソルテラス(以下「ソルテラス」という)が運営するスポーツクラブです。

【第3条(会員制度)】

  • 本クラブは会員制とします。
  • 本クラブに入会される方は、本規約を承諾し、ソルテラス所定の登録に必要な書類を提出しなければなりません。
  • 本クラブの会員種別、会員種別ごとの利用範囲・条件、提供サービスについては別に定めます。
  • 会員は初期費用の支払いを完了し、館内利用チケットの利用開始日から会員資格を得ます。
  • 会員は、当社が提供するBULUGA会員アプリ(以下「アプリ」といいます)を第6条の条件で利用することができます。

【第4条(入会資格)】

次の各号のいずれかに該当する者は本クラブの会員になることは出来ません。

  • 本規約および本クラブの諸規則を遵守できない者
  • 申込者が記載した会員と相違ないことを確認できない場合
  • 他人を威嚇するような刺青・タトゥーのある者および刺青・タトゥーとの判別が困難なペインティング等の擬似刺青・タトゥーを施している者
  • 暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と本部が判断した者
  • 医師等により運動を禁じられている者
  • 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
  • 会費の滞納を含め、過去に当クラブまたは「ボディフォワード24」から除名通告を受けたり、違約金支払による短期退会をした者
  • その他、本部もしくは本クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
  • 中学生以下、または高校生以下で親権者の許可がない者
  • 20歳未満で保護者の同意がない者
  • 在留カード・特別永住者証明書を発行されていない者
  • 運動時に第三者による補助・介助が必要な者
  • 当店が定めた支払い方法を利用できない者

【第5条(会員)】

  • 会員は、所定の手続きを取り入会契約を締結し、館内利用チケットを購入することにより、チケットに記載される日数に限り本クラブの諸施設を利用する権利が与えられます。
  • 会員資格を得た後、館内利用チケット開始日から30日以内に来店し、セキュリティ登録を受けなければなりません。31日を過ぎると自動退会となります。
  • 会員は、セキュリティ登録の際に顔写真を登録し、本クラブは会員に対し顔認証システムによる入館権利を与えます。
  • 会員が本クラブ諸施設に入る際には、顔認証システムによる認証を通過することが必要です。
  • 顔認証システムは、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。(会員ではない第三者の共連れは、紹介入会手続きを目的とした入館に限り可能です。万一、入会手続き目的以外での共連れ入館をした場合、判明次第、退会処分の対象とします。)
  • 未成年の会員に関して保護者の同意のもと、保護者名義のオプションプランとしての契約となります。また、未成年の会員の館内利用は保護者の連帯責任で負担します。

【第6条(BULUGA会員アプリ)】

  • 会員は、入会契約締結後、アプリを利用する権利が与えられます。
  • アプリは、会員本人のみが利用できます。第三者に譲渡・貸与することができません。
  • 会員は、館内利用チケット購入後から退会から180日以内までアプリを利用できます。ただし、除名退会の場合は即時に利用権が停止されます。
  • 会員は、毎月の利用チケット、アプリ上での物販購入に限り特典プログラムによるマイル・ポイントを獲得できます。獲得レートは別途告知します。
  • 会員は、特典プログラムのマイル・ポイントはクーポン特典との交換ができ、換金・現金割引はできません。特典との交換レートは別途告知します。
  • 特典プログラムのマイル・ポイントの有効期間は、退会後180日間です。除名退会の場合はすべての特典マイル・ポイントが無効となります。
  • 会員は、善良なる慣習範囲内でアプリを利用できます。アプリの不正改造・クラッキング・ハッキングなどの行為は禁止です。万が一判明した際は強制除名処分の上、当社は刑事・民事を含めた法的処置を取ることができます。
  • アプリは、App StoreまたはGoogle Playからのみダウンロードしインストールできます。ダウンロードする際は会員が利用するプラットフォーム事業者の規則に従ってください。当社はこれらのプラットフォームに対し一切の対応・保証ができません。
  • アプリは、すべての機種での動作を保証するものではありません。未対応機種利用の場合はアプリと特典プログラムに参加できません。

【第7条(諸規定遵守)】

  • 会員は本規約およびユーザーズガイド・施設内諸規則その他本部が定める規則をすべて遵守しなければなりません。
  • 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとします。記載のない事項にあたっては、本クラブ従業員の説明及び指示に従わなければなりません。
  • 会員は、施設を使用している際、いかなる営業活動もおこなってはいけません。また会員は他の会員もしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニングまたは類似行為と判断される行為を行うことを固く禁じます。
  • 会員は、施設の利用時は常に本クラブが定める服装を遵守します。ジーンズ、あるいはジーンズタイプのステッチ、リベット(びょう)がついているパンツ、ショートパンツは施設内で着用を禁止します。ゴム草履、草履、および裸足での施設利用も禁止します。
  • 会員は、クラブ施設内で大声や奇声を発したり、誹謗中傷すること、あるいは他の会員、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすることを禁止します。
  • クラブ施設内における会員同士の個人的なトラブルについて、本規約・ユーザーズガイドまたは施設内諸規則に属するものでない場合、当社は一切の関与および責任を負いません。
  • 本クラブは、会員が施設敷地内で、飲酒又は喫煙、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。

【第8条(入場の禁止及び退場)】

本クラブは、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場、除名処分を命じることができます。

  • 本規約および本クラブの諸規則を遵守しない者
  • 他人を威嚇するような刺青・タトゥーのある者、暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と本部が判断した者
  • 医師等により運動を禁じられている者
  • 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
  • 大声・奇声を発したり、不当要求・恐喝・ハラスメント・誹謗中傷などの不適切な言動で他の会員または当社従業員に迷惑をかける者
  • 飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
  • 施設内でのパーソナルトレーニングや類似行為、営業行為とがあったと認められた者
  • 入会手続き目的ではない第三者を共連れで無断入場させたとき
  • 本部もしくは本クラブが会員、利用者としてふさわしくないと判断した者
  • 18歳未満の者で、帰宅時間が23:00を超える者(条例等によって定められている時間が地域によって異なる場合はそれに準ずる)

【第9条(退会)】

  • 会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、館内利用チケットの次回自動更新日までに本部所定の書面により手続きを完了しなければなりません。(電話やWEB等による申し出は受け付けられません)
  • 最低在籍期間が設定されているキャンペーンにて入会した場合、期間未満の退会時に会員は「レギュラー30」チケット2回分を違約金として負担します。その場合、今後の当店への再入会はできません。
  • 利用開始日より31日以上経っても会員カードの発行をしなかった場合、「レギュラー30」は2回目のチケット支払い後、「レギュラー180」はそのまま自動退会となります。その場合、いかなる理由でも初期費用および利用チケット購入費用は返還しないものとします。
  • 利用料金その他費用等(以下「利用料金等」と称します)が未納の場合は、第1項の書面を提出するまでに完納しなければなりません。
  • 退会手続きが利用チケットの期間途中であっても、残金は返金できません。
  • 会員が自己都合またはカード決済失敗により利用料金等の支払ができなかった場合、速やかに利用可能なカードを再登録し、支払を完了させます。
  • 会員が自己都合またはカード決済失敗により、14日の支払方法変更猶予期間を過ぎた上、利用可能なカードを再登録せず滞納が2回以上連続に及んだ場合、除名退会扱いとします。
  • 会員が利用料金等その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合は、ソルテラスは、会員に対し、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年14.5%の割合で計算される全額を延滞利息として、利用料金等その他の債務と一括して、ソルテラスは登録された決済手段または指定する方法で未払分を求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。退会後であっても、在籍期間中に発生した未払債務の支払義務は消滅しない。
  • 会員が、退会またはその資格を喪失したときには、直ちに入館・利用権限が終了します。
  • 会員資格喪失時には当社からの貸与品を返却し、レンタルロッカー内の私物を回収しなければなりません。

【第10条(諸手続き)】

  • 会員が入会申込み時に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続をしなければなりません。
  • ソルテラスより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員が通知を受け取ったかどうかにかかわらず有効です。

【第11条(会員資格の除名)】

本クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員を本クラブから除名することができます。

  • 第7条に違反したとき
  • 利用開始日から31日経っても来店セキュリティ登録をしなかった時
  • 複数の会員からの苦情があった際は、改善の注意をします。その後も苦情があった際は厳重警告とし、改善が見られない場合には除名できるものとします。
  • 会員・本クラブ従業員に対する迷惑行為および当クラブ内における宗教活動、その他本クラブの目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱し、または本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたり、誹謗中傷をしたとき(SNS、インターネット上を含む)
  • パーソナルトレーニングなどの営業活動を無断で行ったとき
  • 入会手続き目的以外で会員ではない第三者を共連れ、または何らかの方法で無断入場させたとき
  • 規約その他ソルテラスの定めた諸規則に違反したとき
  • 会費その他の債務を滞納し、本クラブからの催告に応じないとき
  • 入会に際して本クラブに虚偽の申告をした、または第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
  • 本クラブの施設・什器を故意または過失により破損したとき
  • 本クラブが定める受付時間外または休館日に、緊急時以外の理由で執拗に連絡を行い、業務の遂行を妨げる行為。緊急時とは、「火災、地震、漏水などによる施設の損壊、ケガ、体調不良などによる救急処置が必要な状況」「盗難、事件などによる貴重品の損害」「電力供給の停止による施設全体の機能停止、設備の故障による危険な状態」「緊急事態が発生し、施設の閉鎖が必要な状況など」「会員の生命、身体、財産に直接的な危険が及ぶ恐れのある事態」「施設の運営に支障をきたし、他の会員の安全や利用に影響を与える恐れのある事態」を指します。
  • その他、会員としてふさわしくない言動があったとソルテラスもしくは本クラブが認めたとき

前項による会員資格停止中の会員または本クラブから除名された会員は、当社が運営する全ての施設を使用することが出来ません。また、会員は会員資格停止期間中も利用料金を支払わなければならないものとします。

第1項による会員資格停止中の会員または本クラブから除名された会員に対しては、本クラブは、会員資格停止期間中または除名後の利用料金等について、前納分あるいは利用チケットその他諸費用等の既払分の返還は行いません。

【第12条(資格喪失)】

会員は次の場合にその資格を喪失します。

  • 退会・死亡または法人の解散
  • 除名・失踪宣言を受けたとき
  • クレジットカードの所有が終了したとき
  • 本クラブを閉鎖したとき

【第13条(会員資格の譲渡禁止等)】

本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡や売買、名義変更、担保設定などは一切禁止されています。

【第14条(会費、手数料及び利用料)】

  • 館内利用チケットおよびオプション料金などの利用料金等は、本クラブが別に定める金額を所定の方法で支払うものとし、一度支払われた利用料金等や登録事務手数料は返還されません。
  • 各サービスの利用可能期間は、会員が購入した利用チケットに記載されます。各利用チケットは一部を除き、利用期間の終了日に自動更新購入とします。
  • 初期費用は、原則として理由の如何を問わず返還されません。
  • 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約に定める利用料金等を全て支払う義務があり、退会までは利用料等を支払わなければなりません。
  • 本クラブは、会員が利用料金支払用クレジットカードを登録しなかった場合、入会拒否または除名退会とします。
  • 会員は、クレジットカード引落しができなかった場合、別途定める期日内に決済可能なカードを再登録し支払を完了します。
  • 本クラブは、会員が本クラブを利用するにあたり、利用の都度、別に定める金額の支払いを求めることができます。

【第15条(会費、手数料および利用料等の改定)】

  • 本クラブは、別に定める利用料等の改定を行うことができます。
  • 改定を行う場合、本クラブは1ヶ月前までに会員に告知します。

【第16条(営業日および営業時間)】

本クラブの営業日及び営業時間については、別に定めます。

【第17条(施設の利用制限)】

ソルテラスは、本クラブの管理もしくはその他ソルテラスが必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。この制限によって、会員の会費等の支払義務が減額・停止されることはありません。

【第18条(休業)】

ソルテラスは次の理由により、本クラブの施設の全部または一部を休業することがあります。

  • 気象・災害等により会員に被害が及ぶとソルテラスまたは本クラブが判断し、営業が困難と認めたとき
  • 施設の点検、補修または改修をするとき
  • 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化その他止むを得ない事由が発生したとき
  • その他ソルテラスもしくは本クラブが休業を必要と認めるとき

【第19条(施設の閉鎖・変更)】

ソルテラスは次の理由により本クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。

  • 気象・災害等により会員にその被害が及ぶと本部もしくは本クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき
  • 法令の制定、改廃、行政指導、社会的経済情勢の著しい変化、その他本部経営上止むを得ない事由が発生したとき

【第20条(賠償責任)】

  • 本クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故についてソルテラスおよび本クラブは一切の責任を負いません。
  • 会員は、自己の責任で本クラブの施設または第三者に損害を与えた場合、速やかに賠償責任を果たすものとします。
  • 会員が未成年者の場合、保護者は本人と連携して本規約に基づく責任を負担しなければなりません。

【第21条(解散)】

  • 本クラブは止むを得ない事情による場合には、1ヶ月前の予告をすることにより、本クラブを解散することができます。
  • 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、予告時間を短縮することができます。
  • 本クラブおよびソルテラスは会員に対し特別な補償は行いません。

【第22条(通知予告)】

本規約および本クラブの諸事情に関する通達または予告は、本クラブ所定の場所に提示する方法により行います。

【第23条(本規約その他の諸事情の改定)】

ソルテラスは、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。

【第24条(適用法および専属的合意管轄裁判所)】

会員と本クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判所とします。

制定日:2024年11月1日

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